競馬の払戻金約4億3,000万円にかかる所得税を脱税したとして、大阪府寝屋川市の幹部職員が起訴されました。しかも、この職員は当時、納税を担当する部署の職員だったということです。
いや、すごいですね。私も競馬はやりますが、脱税がどうこういうよりも、まず4億3,000万円の払戻金という莫大な金額に目が行きますね。いくらかけたのか気になることは気になりますが、まず、そんな莫大な払戻金を得た場合に備えて、税金のことについて知っておきましょう。
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目次
競馬にかかる税金は?
宝くじは払戻金に対して税金はかかりませんが、競馬は税金がかかります。競馬で儲けたお金は基本的に「一時所得」となり、一時所得には、最高50万円の特別控除がありますから、50万円を超えて儲けた場合、税金を納付しなければいけません。
払戻金から馬券購入費が50万円を超えている場合、納税しなければいけないということです。注意しなければいけないのが、「馬券購入費」です。馬券購入費は、的中した馬券のみしか認められません。
例えば、あるレースの馬券を1万円×3点の計3万円の馬券Aと、1万円×5点の計5万円の馬券Bに分けて購入した場合、馬券Aの方の1点が的中したとしましょう。その場合、馬券Bの購入費5万円は、経費(馬券購入費)として、含めることができません。
年間収支がマイナスなのに、納税しなければいけないということも十分ありえます。例えば、こういう場合。年間収支はマイナスだけど、1回だけ100万円の儲けがあったレースがあったという場合は、100万円が課税対象になります。
これは、納得がいかないですよね!余裕でプラス収支ならともかく、マイナスの場合、払いたくないと思うのが普通だと思います。
しかも、特別控除は年間で50万円なので、例えば、年間で2回50万を超える所得(払戻金-馬券購入費)があった場合、合計して50万円までしか特別控除されないということです。
一時所得の計算方法は?
競馬で儲かったお金は一時所得となり、納税が必要だと言いましたが、一時所得は他の所得と合算して税額を計算します。その計算方法は以下の通りです。
一時所得=((馬券の払戻金-馬券購入費(経費))-50万円)×1/2 |
例えば、明日(10/16)、秋華賞がありますが、秋華賞で10万円馬券を購入し、100万円の払戻金を得たとしましょう。その場合、上の式に当てはめて、こうなります。
一時所得=((100-10)-50)×1/2=20万円 |
20万円が一時所得となります。これを他の所得と合算し税額を計算します。(※所得税の税率は、総所得によって異なります。)
競馬で儲かって確定申告しないとバレる!?時効は?
今回ニュースになった件は、4億3,000万円の払戻金を得て、申告していなかったということで起訴されましたが、おそらく今回のような莫大な額でなく、100万とか少額だったら、あまり問題にならないと思います。
たまに芸能人が払い戻し何百万の馬券を当てた!とかニュースになりますけど、そういった場合は申告しないとバレるでしょうね。
まず、競馬場やWINSで馬券を購入していて、50万円以上の払い戻しがあった場合、名前だとか住所だとかを記入してくださいと求められることもないので、バレることもないでしょう。
今回のように、大儲けしている人を狙い撃ちしていると思われます。ちょっと儲けた人を狙い撃ちしても大した税金を納付させることはできないですしね。
大儲けしているのに申告していないのがバレるのは、数か月間にわたる内偵調査を行い、裁判命令を取り付け、お金の出どころについて尋ねられ、バレるということが多いようです。
やはり、ポロッと知人に話してしまったり、急に羽振りが良くなったりすると、嗅ぎ付けられるのでしょうね。
ちなみに、所得税の時効は5年で、脱税の時効は7年です。脱税は、過少申告したり、未申告の場合があたります。
当たり馬券への課税は二重課税では?
よく競馬の当たり馬券への課税は二重課税なのではないか?という声がありますが、それは違います。JRAでは、馬券を購入した際、25%控除後の75%が払戻金に充てられます。
この控除される25%は、JRAの運営費や国庫納付金という形なので税金ではないのです。
一時所得はずれ馬券は経費として認められない!
以前も同様のニュースがありました。同じように、競馬で儲けた所得を申告せず、3年間で5億7,000万円を脱税したというニュースです。このニュースで、焦点として報道されていたのが、「はずれ馬券は経費にあたるのか?」という問題です。
はずれ馬券の総額は28億7,000万円にも上り、払戻金の総額は30億1,000万円ということで、差し引きして1億4,000万円の儲けが出たということになります。
普通に考えて、5億7,000万円の儲けではなく、1億4,000万円の儲けになりますが、税務署の考えは違うんですね。払戻金から当たり馬券購入費を差し引いて約29億円。
これを一時所得とし、申告していない分を含めて、6億9,000万円を追徴課税しました。当たり馬券の購入費に関してしか基本的に経費として認められないんですね。
しかし、この5億7,000万円を脱税していたとされる男性は、はずれ馬券購入費も経費として認める逆転勝訴しました。この件は一時所得ではなく、雑所得として認められました。
この男性は、馬券を自動購入ソフトで、自動的に購入しており、「営利目的で継続的に購入していた場合は経費に算入できる」と認められました。
一時所得となるか、雑所得となるかは「継続的かどうか」が重要になってくるようですね。
脱税(未申告)がバレる理由はPAT購入?
先ほども述べましたが、競馬場やWINSで馬券を購入していて、50万円以上の払い戻しがあった場合、名前だとか住所だとかを記入してくださいと求められることもないので、バレることもないです。
しかし、PAT購入していた場合、購入履歴や口座情報から調べられると確実にバレてしまいます。バレてしまった人たちはPAT購入なんですよね。証拠が残り、言い逃れはできません。
バレないためには、買おうとしている馬券が当たると高額になりそうなときは、競馬場で馬券を買う、それ以外の場合はPAT購入する。このように分ければバレることはないでしょう。
また、知人に言いたい気持ちはわかりますが、抑えて自分の中で喜びを留めておきましょう(笑)
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まとめ
- 競馬の払戻金には税金がかかる場合がある。(あるレースで、馬券購入費を除いて50万円以上の利益が出た場合)
- 競馬の払戻金は基本的に、一時所得として扱われる。(はずれ馬券は経費として認められない。)
- 自動購入ソフト等を利用して、継続的に馬券購入をしていた場合は、雑所得として扱われる場合もある。
- 一時所得=((馬券の払戻金-馬券購入費(経費))-50万円)×1/2
- 大儲けしているのに申告していないのがバレるのは、数か月間にわたる内偵調査を行い、裁判命令を取り付け、お金の出どころについて尋ねられ、バレるということが多い。
- 所得税の時効は5年で、脱税の時効は7年。
- 馬券は25%控除後の75%が払戻金に充てられるが、この控除される25%は、JRAの運営費や国庫納付金という形なので税金ではない。
いかがでしたか?
私も競馬はやりますが、50万円以上の利益が出るような馬券を当てたことがないですが、もしものときのために、こういった知識は必要ですよね(笑)
私はG1しかやりませんが、しばらく安い配当の馬券すら当てた記憶がないです(汗)私のような当たらない人にとっては不要の話かもしれません・・・。