雑学・知識

政務活動費不正受給は犯罪ではないのか?逮捕されない理由は?

札束

富山市議会で政務活動費不正受給問題が続々と発覚し、議員辞職が相次いでおり、批判を浴びていますね。言い訳がひどいですし、不正とされた分だけ返還して辞職して、ハイ!終わり!

 

これでは市民は納得しないでしょう。どんどん辞職して議員いなくなるんじゃね?って感じですが(笑)しかし、政務活動費の不正受給って犯罪ではないのでしょうか?なぜ逮捕されないのでしょうか?

 

今回は政務活動費の不正受給は犯罪ではないのか?なぜ逮捕されないのかについて説明します。

 

 

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政務活動費とは?

札束

 

まず政務活動費とは何なのか説明します。政務活動費とは、地方議会の議員に政策調査研究等の活動のために支給される費用のことです。以前は、政務調査費という名前でしたが、2012年に地方自治法が改正され、名前が変更されました。

 

名前が変わっただけではなく、使途について従来は「調査研究」のみでしたが、「その他の活動」にも拡大されています。しかし、「調査研究」と「その他活動」では、すべての活動が含まれてしまいますよね・・・。改悪と言われてもおかしくないですね。

 

富山市議会の政務活動費不正問題

男性

 

富山市議会の政務活動費の不正問題が続々と発覚し、辞職が相次いでいますが、あまりにもひどいです。税金を何だと思っているのか!?

 

白紙の領収書をもらい、自分で書いたり、パソコンで自分で領収書を偽造したり・・・。不正が発覚した議員たちの言い訳は以下になります。

 

  • 議員活動の中に紛れ込んでしまった。(議長の市田龍一氏)
  • 辞めて老後の生活をどうするか心配になった。このままじゃダメだと思った。(中川勇氏)
  • 罪の意識はあったが、経費が掛かりお金が必要だった。軽率だった。(村山栄一氏)
  • 便宜上(領収書を)1枚にまとめた方が分かりやすいと思った。(岡本保氏)
  • 気が付かないです。色々なことやってるから。本当に活動しすぎるとダメなんやね。(浅名長在工門氏)
  • 一連の不正は勘違いによるものと・・・。この世界はそういうものなのかぐらいの感覚でしかなった。(藤井清則氏)
  • 人付き合いが増え、遊ぶ金が必要だった。(谷口寿一氏)
  • 防いだと頭の片隅にはあったが、手口は知らなかった。血税を使っており本当に申し訳ない。(高田一郎氏)
  • 経済的に楽になると思った。(針山常喜氏)

 

どうですか?呆れますよね。政務活動費は略すと「政活費」と言いますが、「生活費」になっているのではないでしょうか?2年前海外でも大きく取り上げられたあの号泣議員こと野々村竜太郎議員のときに、自分もヤバイと思わなかったのでしょうか?

 

 

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政務活動費は先払いであることが問題

札束

 

なぜこんなにも政務活動費の不正受給する議員が多いのでしょうか?それは、政務活動費が先払いであることが関係していると言われています。

 

政務活動費は、自治体から事前に支給され、余った分は返すという先払い方式となっています。おそらく不正を働いた議員は以下のような心理ではないでしょうか?

 

政務活動費が余る→もったいない→全部使い切ろう→不正!!

 

政務活動費は報酬とは別に先払いで支給されており、使い道が不透明であるため、第2の報酬とも言われています。。。京都府京丹後市議会では、全国に先駆けて平成27年度支給分から、政務活動費の「年度終了後の実績額による完全後払い方式」を導入しています。

 

不正を防ぐためにも、全国統一して完全後払い方式にすべきだと思いますね。

 

政務活動費不正受給は犯罪ではないのか?逮捕されない理由は?

逮捕

 

政務活動費不正受給は、領収書を偽造する等して、私たちの血税を不正に受給していたわけですから、これは犯罪ではないでしょうか?大体の議員は、不正と認められた分は返還して、辞職しただけで逮捕されたという話はあまり聞きません。なぜ逮捕されないのでしょうか?

 

結論から言うと、犯罪かどうかで言えば犯罪です。刑法第246条の「公金詐欺」に当たりますので、刑事訴訟法第239条「告発」に則って告発し、刑罰を司法に委ねる必要があります。

 

富山市の場合、市議会での刑事告発が期待できないので、市民オンブズマンから公金詐欺・公文書偽造・政治資金規正法の違反容疑での告発が必要ということです。実際、今回に関しては、富山市民オンブズマンが告発しています。

 

 

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まとめ

  • 政務活動費とは、地方議会の議員に政策調査研究等の活動のために支給される費用である。
  • 政務活動費は、ほとんどの自治体で先払いであり、余ったら返還するという方式をとっている。
  • 先払い方式なので、「返したらもったいない」という意識から不正する者が現れると思われる。
  • 政務活動費不正受給は「公金詐欺」に当たり、犯罪であるが、市議会での刑事告発は期待できない。
  • よって、市民オンブズマンから公金詐欺・公文書偽造・政治資金規正法の違反容疑での告発が必要。

 

いかがでしたか?

 

今回の問題で辞職した人であっても、そのうちしれっと立候補する人もいるかもしれませんから、きちんと覚えておきましょうね。

 

一回やらかしたヤツっていうのは、またやる人が多いですから。

 

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