先日、元KAT-TUNの田中聖容疑者が大麻取締法違反で逮捕されました。最近芸能界でも薬物で逮捕される人が結構多いですね!ところで、田中聖容疑者のYahoo!のニュース記事で、こんな記載がありました。
「大麻取締法には使用の罰則はない。」
私は、「えっ?そうだったの?」と思ったのですが、調べてみたところ、大麻については、所持は罰則があるのに、使用は罰則がないようです。普通に考えて、使用したということは、所持したことにもなると思うのですが・・・。
不思議ですね。今回は、大麻所持は罰則ありなのに、使用は罰則なしの理由を調べてまとめてみました。また、関連して、大麻取締法と覚せい剤取締法違反の罰則を紹介します。
大麻使用が罪にならない理由は?
大麻取締法によると、大麻の取扱者でなければ、大麻の所持、譲り受け、譲り渡しについては罰則があります。
(※ここでいう「大麻の取扱者」とは、栽培者や研究者のことを指します。栽培や研究を行うためには、都道府県知事から免許を受ける必要があります。)
しかし、使用については罰則がないのです!これには理由がいくつかあります。
突然ですが、あなたは牛丼に七味唐辛子をかける派ですか?(私は結構な量かけます(笑))
なぜこんなことを質問したのかと言いますと、七味唐辛子に入っている麻の実は、実は大麻草から取れたものなのです。
他にも、神社にあるしめ縄の原料となる麻も大麻草の茎から作られています。
※大麻の実や茎には陶酔成分が入っていません。
このように、大麻草の栽培や利用は、古くから一般に行われてきているのです。これが使用は罪にならない理由の1つと言えます。
また、実は、大麻はタバコよりも害が少ないとされており、日本では大麻を所持していると違法ですが、海外では大麻所持を合法としている国もあります。
しかし、大麻の使用が犯罪ではないと言っても、使用するには、所持しなければいけませんし、入手するには、譲り受ける必要があります。
ですから、大麻を使用するまでの間に罪を犯していることになります。絶対に手を出さないようにしてください。また、大麻所持に罰則がない国に旅行へ行って使用した場合、そのまま所持して日本に帰国すると違法ですから、持ち込まないでくださいね!
覚せい剤使用は罪になる!
大麻の使用が罪にならない一方で、覚せい剤は、所持、譲り受け、譲り渡しの他に、使用についても罰則があります。上で、大麻使用が罪にならない理由を2つ紹介しました。「大麻が古くから栽培や利用が行われていること」、「大麻はタバコよりも害が少ないこと」ですね。
覚せい剤については、これらに当てはまらないから使用についても罪になるということでしょうね。
大麻取締法・覚せい剤取締法違反の罰則
大麻取締法・覚せい剤取締法の罰則は以下の表のとおりです。
大麻
違反内容 | 罰則 |
---|---|
栽培・輸入・輸出 | 【営利目的】 10年以下の懲役 【単純】 7年以下の懲役※場合によっては300万円以下の罰金も加わる。 |
譲り受け・譲り渡し・ 所持 |
【営利目的】 7年以下の懲役 【単純】 5年以下の懲役※場合によっては200万円以下の罰金も加わる。 |
覚せい剤
違反内容 | 罰則 |
---|---|
製造・輸入・輸出 | 【営利目的】 無期、または、3年以下の懲役 【単純】 1年以上の有期懲役※場合によっては1,000万円以下の罰金も加わる。 |
譲り受け・譲り渡し・ 所持・使用 |
【営利目的】 1年以上の有期懲役 【単純】 10年以下の懲役※場合によっては500万円以下の罰金も加わる。 |
大麻は、営利目的の罰則が単純より重くなっているのに対し、覚せい剤は、営利目的の罰則が単純より軽くなっています。
まとめ
- 大麻取締法は、所持、譲り受け、譲り渡しには罰則規定があるが、使用については罰則規定がない。
- その理由として、「大麻が古くから栽培や利用が行われていること」、「大麻はタバコよりも害が少ないこと」が挙げられる。
- 覚せい剤については、所持、譲り受け、譲り渡し、さらに使用についても罰則規定がある。
昨年から思いつくだけで、清原、ASKA、高樹沙耶、田中聖、橋爪遼・・・と著名人が次々に逮捕されていますね。やはり、一度手を出してしまうとやめられなくなってしまうのでしょうね。
いつでもやめられると思って、安易に手を出すと危険です。大麻についても使用が罰則がなくても絶対に使用すべきではありません。