あなたは確定申告をしていますか?会社員で、副業もしていなければ、しない人がほとんどかと思います。しかし、確定申告では、税金を払うだけでなく、戻ってくることもあります。
年間医療費が10万円を超えた場合、医療費控除でお金が戻ってくるということは聞いたことがありませんか?自分で申告しないと還付されませんからね!対象の人は必ず申告しましょう。
また、控除の対象になりそうでならないものもあります。今回は、医療費控除の対象・対象外のもの、医療費控除の計算方法・具体例を説明します。
目次
医療費控除って何?
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの本人、または、生計を共にしている家族のために医療費を支払った場合、所得控除を受けられることを言います。
一緒に住んでいなかったとしても、例えば、単身赴任している父親や、一人暮らししている大学生の子供等も対象です。医療費は全員分合算できます。本人じゃないとダメとか、一緒に住んでいないとダメと思い込んでいる人、意外と多いのではないでしょうか?損してるかもしれませんよ!
医療費控除の対象になるもの
通院したときの治療費や薬代はもちろん医療費控除の対象ですが、薬局で市販の風邪薬を購入した場合も対象になります。また、病院までの交通費までも対象になります。以下に、医療費控除の対象になるものの礼を挙げます。
- 病院・歯科に通った時の治療費、薬代
- 通院した時のタクシー代
- 薬局で市販の風邪薬の購入費用
- 入院費用、定期検診、検査費用
- 在宅で介護保険を使った場合の介護費用
医療費控除の対象とならないもの
逆に、医療費控除の対象になりそうで、ならないものもあります。以下に、医療費控除の対象外のものの例を挙げます。
- 健康診断の費用
- サプリメントの購入費用
- マイカーで通院したときのガソリン代・駐車場代
- 美容整形
- インフルエンザの予防接種代
通院したときの交通費は、マイカーのガソリン代や駐車場代は対象とはならないんですね。コレは注意したいですね。また、インフルエンザの予防接種代も対象外です。コレも意外ではないでしょうか?
何が対象で、何が対象外なのか、分かりにくいかもしれませんが、コレを覚えておくと分かりやすいです。「治療なのかどうか」です。治療はOK!予防はNG!
インフルエンザの予防接種代は、予防なのでNG、健康診断の費用も治療ではないのでNGです。
医療費控除額の計算方法は?
医療費控除額の計算方法は以下の計算式となっています。
医療費控除額(最高200万円)=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の場合は総所得金額の5%) ※医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。 |
10万円以上かかった場合と聞いたことはありましたが、200万円未満の所得の人は、総所得の5%になるんですね。100万円が総所得だとしたら引く金額は5万円ですね。
あと、医療費控除の対象になる医療費から差し引かなければならない「保険金等で補てんされた金額」があるのも知っておきましょう。具体的には、以下のようなものです。
- 生命保険の支払保険金
- 出産育児一時金(出産手当は除く)
- 高額療養費
- 医療費の補てん目的として受け取った損害賠償金
医療費控除の具体例
最後に、医療費控除の具体例を紹介します。
医療費控除の具体例①
医療費控除の対象総額:30万円 所得:300万円 保険金等で補てんされた金額:25万円 |
この場合は、医療費控除の対象総額(30万円)-保険金等で補てんされた金額(25万円)-10万円=-5万円ですから、医療控除額は0となります。
医療費控除の具体例②
医療費控除の対象総額:20万円 所得:300万円 保険金等で補てんされた金額:0円 |
医療費控除の対象総額(20万円)-保険金等で補てんされた金額(0円)-10万円=10万円
ただし、10万円が戻ってくるわけではありません!いくら戻ってくるかは、所得によります。計算式に注意書きしていましたが、その方に適用される税率により異なるのです。
上の例だと、所得が300万円の場合、10万円×10%=1万円となります。しかし、仮に所得が2000万円だったらどうなるのか?とい言うと、10万円×40%=4万円となります。
同じ控除額であっても所得税をたくさん払っている人には、その分だけ還付金も多くなるってことですね!
まとめ
- 医療費控除とは、1月1日~12月31日までの本人、または、生計を共にしている家族のために医療費を支払った場合、所得控除を受けられること。
- 医療費控除の対象になるのは、治療か予防かで判断できる。治療は大賞、予防は対象外。
- 医療費控除額(最高200万円)=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の場合は総所得金額の5%)(※医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なる。)