みなさんは認定こども園という言葉を聞いたことがありますか?
既にご存知の人もいるかとは思いますが、名前だけは聞いたことあるけれども何だかよく解らない・・・
といった人も多いのではないのでしょうか。
今回はそんな認定こども園について解りやすくお伝えいたします!
目次
認定こども園ってどんなところ?
認定こども園とは一言で表すと
「幼稚園と保育園のいいところを持ち合わせた子育て支援施設」です。
具体的には1つの施設で
・幼児教育
・子育て支援(入園していなくても利用可能)
を受けることができて「質の高い幼児期の教育・保育」と「待機児童の軽減」を目的としています。
そして認定こども園は以下の4つのタイプに分類されます。
・幼保連携型
幼稚園と保育園の両方の機能を合わせ持った単一の施設
・幼稚園型
もとは認可幼稚園であった施設が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなどの保育機能を備えた施設
・保育所型
もとは認可保育所であった施設が、保育が必要な子ども以外も受け入れるなどで幼稚園の機能を備えた施設
・地方裁量型
幼稚園、保育所の認可がない地域の教育・保育施設が新たに認定こども園としての機能を備えた施設
また、認定こども園に通う園児は以下のように1号から3号の認定にされます。
3歳以上の保育を必要としない子ども・2号認定
3歳以上の保育を必要とする子ども
・3号認定
3歳未満の保育を必要とする子ども
この認定項目によって利用できる時間帯が異なってきます。
認定こども園と幼稚園の違いって?
幼稚園に通う(保育を必要としない)子どもは1号認定に区分され、認定子ども園でも一般の幼稚園と同じ時間帯に利用することが出来ますが、これまでは自由に利用できていた延長保育については、新制度では保護者の就労状況によって自治体に保育が必要であると認められた場合のみ利用することができます。
幼稚園は文部科学省の管轄ですが、認定こども園は内閣府の管轄となることも違いの1つです。
また、幼稚園では自治体から就園奨励費補助を受けることがでましたが、認定こども園で受けることができる補助は施設型給付費となり、保護者ではなく施設が申請をします。
認定こども園と保育園の違いは?
保育園に通う(保育を必要とする)子どもは3歳以上が2号認定、3歳未満が3号認定に区分されます。
2号認定と3号認定の子どもは保護者の労働状況や家庭の状況によって更に「保育短時間認定」と「保育標準時間認定」に区分され
保育短時間認定は1日8時間まで、保育標準時間認定は1日11時間まで保育を利用することができます。
また、認定こども園は幼稚園の役割も持つ施設ですので保育に加えて1日4時間の幼児教育も受けることが出来ます。
管轄は保育園の場合は厚生労働省ですので、内閣府が管轄の認定こども園とは異なります。
まとめ
いかがでしょうか?
認定こども園は制度が実施されてから、その数は年々増しています。
今後も少しでも多くの待機児童が解消され、より子どもが育てやすい社会になることを期待したいですね。