雑学・知識

確定申告でマイナンバー提出を拒否できるか?未記入だと受理されない?

お金

2016年分(平成28年分)の確定申告からマイナンバーが必要になりました。2017年(平成29年)に提出する確定申告書にはマイナンバーの記載が求められます。

 

会社員なら、ほとんどの人は確定申告しないと思いますが、自営業等の場合はしますよね。お金の流れが全部把握されてしまいそうなので、マイナンバー提出をできれば提出したくないという人は多いでしょう。

 

マイナンバーの提出を拒否することはできるのでしょうか?マイナンバーを提出しない場合は受理されないのでしょうか?調べてまとめてみました。

 

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確定申告で必要なものは?

女性

 

平成28年分(2016年分)以降の確定申告書を提出する際に、マイナンバーの記入と本人確認書類の提示、または、コピーの添付が必要となりました。

 

本人確認書類は、マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードのみで、番号確認と身元確認ができますので、これだけでOKです。マイナンバーカードを持っていない人は、以下の番号確認書類と身元確認書類が1つずつ必要となります。

 

【番号確認書類】 ※マイナンバーの記載があるもの

  • 通知カード
  • 住民票の写し、または、住民票記載事項証明書

 

【身元確認書類】

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード

 

確定申告でマイナンバー提出を拒否できるか?未記入だと受理されない?

禁止

 

さて、上を踏まえて、確定申告でマイナンバー提出を拒否できるか?という疑問です。特に、副業を会社に内緒でしてるとかいう人は気になるでしょうね。会社にバレてしまうんじゃないか?ってね。

 

国税局のホームページにこの疑問に対する答えがありました。

 

Q.扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載させなかった場合、罰則はありますか。

 

A.扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載がなかった場合に罰則はありませんが、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は法令で定められた義務であることから記載を求めるようにしてください。

引用:国税局ホームページ

 

Q.税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。

 

A.税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

引用:国税局ホームページ

 

このように、マイナンバーが未記入であっても、罰則の適用はないとは言っていますが、義務なので記載をしろと言っていますね。法律で定められた義務ですので、マイナンバー未記入は法律違反ということになります。

 

そして、罰則はないですが、当然、マイナンバーの記入を拒否すれば、「怪しい。脱税してる?」と思われるのは当たり前です。マイナンバーは必ず記入すべきと言えます。

 

結論を言うと、マイナンバーを記入しないで提出することもできますが、それは法律違反となります。罰則はなく、受理はしてもらえますが、後日税務署から連絡が来る場合もあるようです。

 

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まとめ

  • 確定申告には、番号確認書類と身元確認書類が必要。
  • 確定申告書には、マイナンバーを記入しないで提出できますが、それは法律違反である。
  • 後日、税務署から連絡が来る場合もある。
  • マイナンバーを記入しなくても罰則はないが、マイナンバー記入を拒否することで、怪しまれる可能性はある。

 

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